賃貸物件の契約後に、その契約を途中で解約しようとする場合、いつまでに通知しなければならないのか?違約金が発生するのかどうか?は契約内容によります。具体的なケースについては賃貸借契約書を読む、あるいは不動産会社に確認することをお勧めします。以下は一般的なガイドラインになります。
賃貸借契約書の確認
最初に賃貸借契約書を確認し、解約に関する条項をチェックしましょう。違約金や解約金の規定が記載されていることが多いです。
通常の解約手続きの場合
通知期間
通常、解約する場合は一定の通知期間(例: 1ヶ月前)を設ける契約が多いです。昨今では、「2ヶ月前」に通知が必要というケースも増加しており、注意が必要です。この期間を守らないと、さらに費用が発生する可能性があります。
通知方法
通常、解約をする場合は、賃貸借契約書に基づき、不動産管理会社、または貸主の指定の方法で解約する必要があります。一般的には、「退去通知書」という書面を提出したり、「退去通知フォーム」に入力したりして通知する方法をとるケースが多いようです。最近では、「借主向けアプリ」で通知を出せるケースも徐々に浸透しています。
違約金
2年契約の途中で解約する際に違約金が発生するかどうかは、契約書に具体的に記載されています。違約金の額や計算方法も契約書に基づきます。なお、違約金については、一般的に借主の都合で解約する場合にかかるものです。
途中での解約は「誰の都合か」によっても変わる
賃貸借契約の中途解約にあたっては「誰の都合による解約なのか」によって、退去通知期間が異なります。上記例は、借主の都合による解約の場合となります。逆に、貸主の都合による中途解約についても、また、賃貸借契約書に準じる事になりますが、普通賃貸借契約の場合、借地借家法に準拠する必要があり、その条文は、借主保護の観点で、借主に有利なものとなります。具体的には、「6ヶ月前の通知」が必要、かつ「正当理由」が必要。という契約内容が一般的となります。
「正当理由」というのは、例えば「自分が住みたいから」というだけは認められないですし、「老朽化したので建て替えたい」というだけの理由ですら、認められません。とはいえ、あくまでも、借主と貸主の話し合いで借主が納得すれば物理的に中途解約は可能ですが、借主が納得しない場合は、それらの理由に加えて貸主から借主に対して「立退料」を支払うことで「正当理由」とするケースが多いようです。
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