「保証会社を使うなら、連帯保証人はいらないのでは」と思っていたのに、不動産会社から両方必要だと案内されることがあります。頼める人がいないと、申込みを進められないように感じるかもしれません。
結論からいうと、家賃保証会社と連帯保証人の両方を条件とする賃貸契約はあります。ただし、すべての物件で両方が必要なわけではありません。申込書を書く前に、保証の組み合わせ、費用、保証範囲、極度額、契約条項、条件が合わない場合の選択肢を順番に確認しましょう。
この記事のポイント
- 家賃保証会社を利用しても、連帯保証人が必要な物件はあります。
- 「保証人不要」が、保証会社も不要という意味とは限りません。
- 初回保証料だけでなく、月額保証料や更新保証料の有無も確認します。
- 個人の連帯保証人を付ける場合は、契約書に記載された極度額を確認します。
- 登録制度の利用状況だけで判断せず、保証委託契約の内容まで読みましょう。
先に結論
家賃保証会社を利用しても、物件によっては連帯保証人も必要です。「保証人不要」という表示だけで判断せず、保証会社のみで申し込めるか、初回保証料・月額保証料・更新保証料はいくらか、保証範囲はどこまでかを確認しましょう。個人の連帯保証人を付ける場合は、責任の上限となる極度額も契約書で確かめることが大切です。
結論|保証会社と連帯保証人が両方必要かは物件ごとに異なります [S1] [S4] [S5]
家賃保証会社は、借主に家賃滞納があった場合、契約で定めた範囲の未納家賃などを貸主へ立替払いする事業者です。立替払いが行われても、借主の支払義務が消えるわけではありません。保証会社から借主へ支払いを求める「求償」が行われます。
保証会社のみで申し込める物件がある一方、保証会社と保証人の併用を条件とする物件もあります。不動産適正取引推進機構の案内でも、両方を求められた場合には、必要性や金額を貸主、媒介業者、保証会社へ確認することが示されています。
最初に不動産会社へ確認したいのは、「保証会社への加入は必須ですか」「連帯保証人も必要ですか」という2点です。募集図面にある短い表示だけで決めず、申込条件を分けて尋ねましょう。
- 保証会社のみで申し込める
- 保証会社と連帯保証人の両方が必要
- 連帯保証人のみで申し込める
- 保証会社も連帯保証人も不要
なぜ分かりにくい?「保証人不要」と「保証不要」は別の条件です [S1] [S4] [S5]
物件情報に「保証人不要」と書かれていても、保証そのものが不要とは限りません。連帯保証人は不要でも、指定された家賃保証会社への加入が賃貸契約の条件になっている場合があります。反対に、保証会社を利用しても連帯保証人を求められる物件があります。
また、連帯保証人と緊急連絡先は同じ条件とは限りません。申込みの際は、「連帯保証人は不要でも緊急連絡先は必要ですか」と分けて確認すると、行き違いを防ぎやすくなります。
今回の参考資料は、保証人不要物件、家賃保証会社を利用する物件、UR賃貸住宅という3つの選択肢を示した一般解説です。個別の入居審査結果や契約成立を記録した事例ではないため、特定の方法なら必ず借りられるという意味ではありません。
- 保証人不要でも保証会社への加入が必要な場合がある
- 保証会社を利用しても連帯保証人が必要な場合がある
- 連帯保証人と緊急連絡先を分けて確認する
- 個別の入居審査や契約成立を保証する情報ではない
申込前チェック|不動産会社へ確認したい6項目 [S1] [S2] [S5] [S8]
気になる物件が見つかったら、次の6項目を申込前に確認しましょう。口頭の説明だけでなく、募集図面、見積書、賃貸借契約書、保証委託契約書など、後から見直せる資料を受け取ることが大切です。
質問するときは、「保証会社を使いますか」だけで終わらせず、誰が、何を、いくらまで保証する契約なのかを一つずつ確かめます。契約書の確認は、署名や押印の前に行いましょう。
- 保証会社のみで申し込めるか、連帯保証人も必要か
- 連帯保証人と緊急連絡先はそれぞれ必要か
- 初回保証料、月額保証料、更新保証料はいくらか
- 保証範囲に含まれる債務は何か
- 個人の連帯保証人を付ける場合、極度額はいくらか
- 保証委託契約書を署名や押印の前に確認できるか
費用の確認|初回・月額・更新時に分けて見積もります [S1] [S4] [S8]
保証料はいくら必要かを調べるときは、初回保証料だけで比較しないようにしましょう。月額保証料や更新保証料の有無、保証料の計算対象に管理費などが含まれるかを、見積書と保証委託契約書で確認します。
国土交通省の2016年資料には、初回保証料を月額賃料の50%、その後は1年ごとに1万円とする事業者が多いという当時の調査結果が記載されています。ただし、これは現在のすべての契約に当てはまる金額ではありません。物件、保証会社、保証範囲などで条件が異なるため、申込時の見積書を優先してください。
保証会社を選べるかどうかも確認しましょう。指定会社への加入が条件なら、別の保証会社へ自由に変更できるとは限りません。希望と合わない場合は、保証会社のみで申し込める別の物件がないか、不動産会社へ相談します。
- 初回保証料の金額と計算方法
- 月額保証料の有無
- 更新保証料の金額と支払時期
- 管理費などが計算対象に含まれるか
- 指定された保証会社への加入が必須か
連帯保証人を付ける場合は、極度額と保証範囲を確認します [S2] [S7] [S8]
個人が将来発生する家賃などを継続的に保証する個人根保証契約では、「極度額」が重要です。極度額とは、保証人が負う責任の上限額を指します。
民法では、個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じないとされています。国土交通省も民法改正を踏まえ、賃貸住宅標準契約書の連帯保証人型に極度額の記載欄を設けています。
連帯保証人を頼む場合は、極度額の金額だけでなく、滞納家賃以外にどのような債務が保証範囲へ含まれるのかも確認しましょう。記載が分かりにくいときは、署名や押印をする前に不動産会社へ説明を求めてください。
- 極度額が契約書に記載されているか
- 極度額はいくらか
- 滞納家賃以外に何が保証対象となるか
- 契約更新後の債務がどのように扱われるか
- 連帯保証人になる人も契約内容を確認できるか
保証委託契約|求償、無催告解除、明渡し条項まで読みます [S3] [S4] [S6] [S8]
保証委託契約では、保証料と保証範囲だけでなく、家賃滞納後の手続きも確認します。保証会社が立替払いをした後、いつ、どのような方法で求償されるのかを読んでおきましょう。
2022年12月12日の最高裁判決では、家賃債務保証会社による無催告解除に関する条項と、一定の場合に賃貸住宅の明渡しがあったとみなす条項について、使用差止めの判断が示されました。国土交通省も、この判決に関する情報を保証事業者へ周知しています。
すべての契約条項が同じ判断になるわけではなく、実際の契約への当てはめは個別事情によって異なります。無催告解除や明渡し条項の意味が分からない場合は、書面で説明を求めましょう。説明を受けても疑問が残るときは、消費生活相談窓口や弁護士などへの相談を検討してください。
- 立替払いの対象と求償方法
- 無催告解除に関する条項
- 明渡しがあったとみなす明渡し条項
- 遅延損害金や事務手数料に関する記載
- 個人情報の提供先と利用目的
登録状況は判断材料の一つ|登録だけで決めないようにします [S3]
国土交通省には、家賃債務保証業者の登録制度があります。検索時に使われる「国土交通省登録業者」とは、この制度に登録された事業者を指す表現です。ただし、登録制度への参加は任意です。
登録状況は判断材料の一つですが、登録されていることだけで個別の保証委託契約が自分に合うとは判断できません。保証料、保証範囲、更新条件、家賃滞納時の手続き、契約条項を合わせて確認しましょう。
- 登録制度への参加は任意
- 登録状況だけで契約内容を判断しない
- 費用と更新条件を確認する
- 保証範囲と滞納後の手続きを確認する
連帯保証人を用意できない場合の次の行動 [S1]
希望物件で連帯保証人が必要だと分かったら、まず「保証会社のみで申し込める条件へ変更できるか」を不動産会社へ確認します。変更できない場合は、同じ希望条件に近い保証人なし物件がないか相談しましょう。
参考資料では、保証人なしで借りる選択肢として、保証人不要物件、家賃保証会社を利用する物件、UR賃貸住宅の3つが挙げられています。ただし、物件の選択肢が限られることや、保証会社の利用で費用が増えることがあります。UR賃貸住宅についても、申込時点の公式な募集条件を確認してください。
物件を探し直す場合は、家賃、立地、入居時期などに優先順位を付けておくと相談しやすくなります。保証人なしで借りる方法全体を比較したい場合は、関連記事で3つの選択肢を確認してください。
- 保証会社のみで申込みできないか確認する
- 保証人なし物件を紹介してもらう
- UR賃貸住宅を含む選択肢を確認する
- 家賃、立地、入居時期の優先順位を整理する
- 申込条件と費用を書面で受け取る
よくある質問
保証会社を使えば、連帯保証人は必ず不要になりますか? [S1] [S4] [S5]
必ず不要になるわけではありません。保証会社のみで申し込める物件もあれば、保証会社と連帯保証人の両方を条件とする物件もあります。申込前に、保証会社、連帯保証人、緊急連絡先がそれぞれ必要かを確認しましょう。
保証会社へ払う保証料はいくらですか? [S4] [S8]
保証会社、物件、保証範囲によって異なります。2016年の国土交通省資料には、初回に月額賃料の50%、その後は1年ごとに1万円とする事業者が多いという当時の調査結果が記載されています。ただし、現在の契約へ一律に適用できる金額ではありません。初回保証料、月額保証料、更新保証料を分けて見積書で確認してください。
保証会社と連帯保証人の両方を求められたら、どう確認すればよいですか? [S1] [S5]
まず、両方を必要とする理由と、それぞれが保証する範囲を不動産会社へ確認します。続いて、保証会社のみで申し込める条件がないか、条件変更が難しい場合は別の保証人なし物件がないかを相談しましょう。
連帯保証人を頼むときは、何を確認すればよいですか? [S2] [S7] [S8]
保証する債務の範囲と極度額を確認しましょう。極度額は、個人の保証人が負う責任の上限です。契約書に金額が記載されているかを確かめ、連帯保証人になる人も契約内容を確認できるようにしてください。
家賃を滞納すると、保証会社からすぐ退去を求められますか? [S3] [S6]
滞納後の対応は、賃貸借契約、保証委託契約、個別の事情によって異なります。2022年12月12日の最高裁判決では、無催告解除や明渡しがあったとみなす一定の条項について、使用差止めの判断が示されました。滞納が生じた場合は放置せず、貸主、管理会社、保証会社へ早めに連絡し、必要に応じて専門窓口へ相談してください。
根拠・参考資料
- [S1] 運営者指定参考資料の事実整理:保証人なしで賃貸住宅を借りる方法の一般解説|Work Full House®︎編集部・提供資料整理(確認日: 2026-07-20)
- [S2] 民法(第四百六十五条の二・個人根保証契約の保証人の責任等)|e-Gov法令検索(確認日: 2026-07-20)
- [S3] 家賃債務保証業者登録制度|国土交通省(2025-07-18)(確認日: 2026-07-20)
- [S4] 家賃債務保証の情報提供等に関する方向性(案)|国土交通省(2016)(確認日: 2026-07-20)
- [S5] 不動産のQ&A:保証会社と連帯保証人を求められた場合|一般財団法人 不動産適正取引推進機構(確認日: 2026-07-20)
- [S6] 令和3年(受)第987号 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件|最高裁判所(2022-12-12)(確認日: 2026-07-20)
- [S7] 民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定しました|国土交通省(2018-03-30)(確認日: 2026-07-20)
- [S8] 賃貸住宅の入居・退去に係る留意点|国土交通省(確認日: 2026-07-20)
おわりに
保証会社を利用しても、連帯保証人が必要かどうかは物件ごとに異なります。申込前に、保証の組み合わせ、初回・月額・更新時の費用、保証範囲、極度額、契約条項を一つずつ確認しましょう。
まずは不動産会社へ「保証会社のみで申し込めますか」「連帯保証人と緊急連絡先はそれぞれ必要ですか」と尋ねてみてください。条件が合わない場合は、保証人なし物件や別の選択肢も含めて相談すると、部屋探しを進めやすくなります。
本記事は、提供資料と2026年7月20日をアクセス日とする法令・行政資料・裁判例に基づく一般的な情報です。保証会社の審査、連帯保証人の要否、保証料、保証範囲、契約条件は、物件、貸主、管理会社、保証会社、申込者の事情によって異なります。個別契約や紛争について判断が必要な場合は、不動産会社、消費生活相談窓口、弁護士などの専門家へご相談ください。
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