「相続放棄した土地はどうなるのだろう」「使わない土地だけ相続放棄して、預貯金は受け取りたい」と悩む方は少なくありません。ただし、相続放棄は財産を選んで行う手続きではありません。
相続放棄後の土地が誰に引き継がれるか、いわゆる管理義務が残るかは、ほかの相続人の有無や、放棄時に土地を現に占有していたかによって変わります。まず期限と相続人を確認し、土地や預金を処分する前に、必要な情報を整理しましょう。
この記事のポイント
- 土地だけを選んで相続放棄することはできません。
- 相続放棄後の土地は、同順位または次順位の相続人が引き継ぐ可能性があります。
- 相続人全員が相続放棄しても、土地が直ちに自動で国有地になるわけではありません。
- 放棄時に土地を現に占有していた人には、引渡しまで保存義務が生じると説明されています。
- 相続放棄の期限は原則3か月です。売却や名義変更などを進める前に確認が必要です。
先に結論
相続放棄した土地は、直ちに国のものになるわけではありません。土地だけを選んで放棄することもできず、相続放棄は預貯金や借金を含む遺産全体が対象です。放棄後は、同順位の相続人や次順位の相続人が土地を引き継ぐ可能性があります。相続する人がいない場合は、申立てにより相続財産清算人が選任され、清算が進められます。また、放棄時に土地を現に占有していた人は、次の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務を負うと説明されています。
結論|土地だけ相続放棄することはできません [S1] [S2] [S3]
相続放棄は、亡くなった方の権利と義務を引き継がないため、家庭裁判所へ申述する手続きです。土地や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もまとめて対象になります。
そのため、「土地はいらないが預貯金は受け取りたい」という選び方はできません。土地の相続放棄を考えるときは、ほかの財産や債務も含めて判断する必要があります。
相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。ただし、土地そのものがなくなるわけではありません。相続放棄後の土地を誰が引き継ぐのか、順番に確認することが大切です。
まず確認する3点|期限・相続人・土地の占有状況 [S1] [S2] [S3]
最初に、相続の開始を知った日を確認します。相続放棄の期限は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
次に、戸籍をもとに相続人の範囲と順位を確認します。自分が放棄した後、同順位の相続人が残るのか、次順位の相続人へ移る可能性があるのかを整理します。
最後に、相続放棄時に土地を現に占有していた人を確認します。鍵の管理、継続的な使用、土地への立入り、草刈りなどの管理経緯を、日付とともに書き出しておくと相談しやすくなります。
- 相続の開始を知った日を確認する
- 相続人の範囲と順位を戸籍で確認する
- 土地の登記名義、建物、共有関係、担保権を確認する
- 相続放棄時の占有者と管理状況を記録する
- 預金の払戻しや土地の売却など、すでに行った行為を確認する
相続放棄した土地は誰が引き継ぐのでしょうか [S1] [S2] [S4]
一部の相続人だけが相続放棄した場合は、同じ順位のほかの相続人が土地を含む遺産を引き継ぐ可能性があります。先順位の相続人が全員放棄した場合は、次順位の相続人へ相続権が移ることもあります。
相続人全員が相続放棄し、相続する人がいない状態になっても、その時点で土地が自動的に国有地になるわけではありません。相続財産は相続財産法人として扱われます。
利害関係人などによる選任申立てを受け、家庭裁判所が相続財産清算人を選任する仕組みがあります。相続財産清算人は、財産を調査・管理・換価し、債務があれば弁済したうえで、残った財産を国庫へ納めるなどの清算を担います。
申立てでは、財産の状況によって予納金を求められる場合があります。金額は個別に決まるため、民間の解説にある目安を一律の相場と考えず、管轄の家庭裁判所へ確認してください。
- 同順位の相続人が残る場合は、その相続人が引き継ぐ可能性があります。
- 先順位の相続人が全員放棄すると、次順位の相続人へ移る場合があります。
- 相続する人がいない場合は、相続財産清算人による清算へ進む仕組みがあります。
- 全員が放棄しただけで、土地が直ちに国庫へ帰属するわけではありません。
相続放棄後の管理義務は「現に占有」していたかで確認します [S1] [S2]
相続放棄後の土地について「管理義務が必ず残る」と一律に考えるのは適切ではありません。現在の制度を確認するときは、民法上の保存義務と、放棄時の現に占有という条件を分けて考えます。
相続放棄時に土地などの相続財産を現に占有していた人は、次の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存する義務を負うと説明されています。
一方、放棄時に土地を現に占有していなかった場合は、民法940条による保存義務を原則として負わないと説明されています。
ただし、現に占有していたかどうかは、個別の事実によって判断が分かれます。鍵を持っていた、継続して使っていた、草刈りをしていたという事情だけで結論を決めず、占有と管理の経緯を時系列で整理して相談してください。
- 放棄時に誰が土地を使用していたか
- 土地や建物の鍵を誰が保管していたか
- 見回りや草刈りを誰が続けていたか
- 次の相続人や相続財産清算人へ引き渡した記録があるか
失敗回避|相続財産を処分する前に確認してください [S1] [S2]
相続財産の売却、使用、消費、隠匿などをすると、法定単純承認に当たり、相続放棄が難しくなる場合があります。相続放棄を検討している段階では、土地の売却や名義変更、預金の払戻しを自己判断で進めないことが大切です。
どの行為が処分に当たるかは、行為の内容や目的などによって判断が変わります。すでに何らかの対応をしている場合は、行為を隠さず、日付、金額、目的、使用した財産を整理して専門家へ伝えてください。
また、相続放棄と、遺産分割の話合いで土地を受け取らないことは同じ手続きではありません。借金を含む遺産全体を引き継がないのか、土地だけを取得しない方向で話し合うのかを混同しないようにしましょう。
- 土地を売却しない
- 相続登記や名義変更を先に進めない
- 預金を自己判断で払い戻さない
- 相続財産を隠したり、自分のために使ったりしない
- 期限が迫っている場合は早めに家庭裁判所や専門家へ確認する
相続放棄の必要書類と申述費用 [S1] [S3]
相続放棄の必要書類として、相続放棄申述書、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、申述する人の戸籍謄本などが案内されています。亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本なども必要です。
必要な戸籍の範囲は、申述する人と亡くなった方との関係によって異なります。提出前に、管轄の家庭裁判所の案内で確認してください。
相続放棄申述書に必要な収入印紙は、申述人1人につき800円と案内されています。このほか、連絡用の郵便料や戸籍などの取得費用がかかります。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
- 申述する人の戸籍謄本
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本など
- 相続関係に応じて求められる追加の戸籍
- 申述人1人につき800円の収入印紙
- 家庭裁判所が案内する連絡用の郵便料
土地だけを手放すなら相続土地国庫帰属制度と比較します [S1] [S5] [S6]
相続土地国庫帰属制度は、相続または一定の遺贈によって取得した土地について、法務局の審査と承認、負担金の納付を経て国庫へ帰属させる制度です。制度は2023年4月27日に始まりました。
相続放棄は遺産全体を引き継がない手続きですが、相続土地国庫帰属制度は、条件を満たせば相続した土地だけを手放せる点が異なります。ただし、申請すれば必ず承認されるわけではありません。
審査手数料は土地1筆につき1万4,000円と案内されています。承認後には国庫帰属の負担金を納付する必要があり、土地の種類や面積などによって金額が変わる場合があります。
建物がある土地、担保権などが設定された土地、権利や境界に争いがある土地、管理に過大な費用や労力を要する土地などは、却下または不承認となる可能性があります。申請を考える場合は、土地の状態を整理して法務局へ相談してください。
- 相続放棄:遺産全体を対象とし、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
- 相続土地国庫帰属制度:相続などで取得した土地を対象に、法務局へ承認申請します。
- 相続放棄:預貯金などのプラス財産も引き継ぎません。
- 相続土地国庫帰属制度:審査手数料と、承認後の負担金が必要です。
- 国庫帰属制度には、土地の状態に応じた却下・不承認要件があります。
相続放棄以外で不要な土地を手放す方法 [S1]
不要な土地を手放す方法には、売却、寄付、隣地所有者への譲渡、相続土地国庫帰属制度などがあります。ただし、売却先や譲渡先の承諾、土地に応じた法的要件が必要です。
土地の地目、利用状況、共有関係、担保権、建物の有無、境界の状態を先に確認すると、選択肢を比較しやすくなります。農地などでは、売却や譲渡に別の制限が関係する場合もあります。
売却を検討する場合は、境界や登記の確認が重要です。具体的な売却準備は、境界確認に関する既存記事で補完すると、この記事と検索意図が重複しません。
- 不動産会社などを通じて売却する
- 隣地所有者への売却や譲渡を検討する
- 自治体や団体へ寄付を相談する
- 相続土地国庫帰属制度の要件を確認する
よくある質問
土地だけを相続放棄して、預貯金を受け取ることはできますか? [S1] [S2] [S3]
できません。相続放棄は、土地、預貯金、借金など、その人から受け継ぐ権利と義務の全体が対象です。土地だけを手放したい場合は、相続後の売却、譲渡、相続土地国庫帰属制度などを別に検討します。
相続放棄した土地はすぐ国のものになりますか? [S1] [S2] [S4]
すぐに国のものになるわけではありません。同順位または次順位の相続人が引き継ぐ可能性があります。相続する人がいない場合は、申立てにより相続財産清算人が選任され、清算後に残った財産が国庫へ帰属する仕組みです。
相続放棄後も草刈りなどの管理義務が残りますか? [S1] [S2]
民法上の保存義務を確認する際は、相続放棄時に土地を現に占有していたかが重要です。現に占有していた場合は、次の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務を負うと説明されています。現に占有していなかった場合は、民法940条による保存義務を原則として負わないとされていますが、具体的な判断は個別事情によります。
相続放棄はいつまでに、どこへ申し立てますか? [S1] [S2] [S3]
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。期限の起算点に迷う場合や期限が迫っている場合は、早めに個別確認してください。
相続財産清算人の選任申立てにはいくらかかりますか? [S4]
申立てに必要な費用のほか、相続財産だけでは管理費用や清算人の報酬を賄えない可能性がある場合に、予納金を求められることがあります。予納金は財産の状況や裁判所の判断によって変わるため、管轄の家庭裁判所へ確認してください。
根拠・参考資料
- [S1] 相続放棄した土地に関する確定事実JSON(資料検証事例)|Work Full House®︎ 運営者提供資料(2026-07-24)(確認日: 2026-07-24)
- [S2] 民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索(確認日: 2026-07-24)
- [S3] 相続の放棄の申述|裁判所(確認日: 2026-07-24)
- [S4] 相続財産清算人の選任|裁判所(確認日: 2026-07-24)
- [S5] 相続土地国庫帰属制度の概要|法務省(2023-04-24)(確認日: 2026-07-24)
- [S6] 相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件|法務省(2023-02-15)(確認日: 2026-07-24)
おわりに
不要な土地があると、土地だけを見て早く手放したくなるかもしれません。しかし、相続放棄は遺産全体に影響し、放棄後の対応も相続人の範囲や占有状況によって変わります。
まずは、相続の開始を知った日、相続人、財産と債務、土地の登記・占有・管理状況を一枚の時系列表にまとめてください。期限が迫っている場合や、すでに預金の払戻し、土地の使用、名義変更などを行っている場合は、次の手続きを進める前に家庭裁判所や専門家へ確認しましょう。
本記事は、一般的な制度と資料確認の手順を説明するものであり、個別の法的判断を示すものではありません。相続放棄の可否、法定単純承認への該当、土地を「現に占有」していたか、保存義務の範囲、相続財産清算人の必要性は、具体的な事実によって結論が変わります。期限が迫っている場合や紛争がある場合は、弁護士などの専門家、管轄の家庭裁判所または法務局へ個別にご確認ください。
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